長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします。
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基本手当(失業給付)の日数は受給資格によって異なりますが、この2つの受給資格についてご説明します。
(1)一般受給資格者
一般受給資格者は、定年、契約期間満了、自己都合退職等の理由により離職した者で、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
(2)特定受給資格者・特定理由離職者
特定受給資格者は、倒産や解雇等により離職を余儀なくされた方であり、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外で、期間の定めのある雇用契約が更新されなかったことなど、やむを得ない事由で離職した方で、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上場合に支給されます。
(1)一般受給資格者
※全年共通とは、65歳未満において全年齢共通という意味です。
(2)特定受給資格者・特定理由離職者のうち一定の要件に該当する者
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