長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします

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労災保険の特別加入

「中小事業主」「1人親方」等は通常、労災保険の対象者とはなりません。しかし、労災保険の特別加入の制度を使うことで、労災保険に加入することができます。

特別加入するメリット

  1. 充実している保険給付に比べ、保険料が少ない
  2. 取締役、個人事業主も労災保険が適用される
  3. 保険料は全額経費扱いになる

どうすれば特別加入できるの?

  1. 次に掲げる人数以下の労働者を使用する事業の事業主であること 

事業の種類

   使用労働者数

金融業、保険業、不動産業、小売業

常時50人以下

卸売業、サービス業

  常時100人以下

その他の業種

  常時300人以下

   2.  その事業について保険関係が成立していること

   3.  労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していること

   4.  中小事業主及びその者が行う事業に従事する者をまとめて特別加入すること

労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、労災保険及び雇用保険に関する事務(労働保険事務)を行うことを厚生労働大臣から認可をされた中小事業主団体です。
事業主に代わって労働保険の納付や申告、労働基準監督署や公共職業安定所へ書類の提出などを行っています。

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