長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします。
お気軽にお問合せください
026-273-5346
社会保険に加入しなければならない従業員と加入することができない従業員についてご説明します。
事業所が強制適用事業所の場合、そこで働く従業員は、本人の意志・国籍・性別・年齢(ただし、年金は70歳未満の方)・収入にかかわらず、社会保険に強制的に加入しなければなりません。
また、非正規従業員の短時間労働者(パート、アルバイト等)であっても、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上である者は加入しなければなりません。
【例1】正社員が「1日8時間、週40時間・週5日(月21日程度)」
パート、アルバイトが「1日6時間、週24時間・週4日(月17日程度」) このケースでは月の所定労働日数が4分の3以上ですが、1週の所定労働時
間が4分の3未満なので社会保険に加入する義務はありません。
【例2】正社員が「1日7時間、週35時間・週5日(月21日程度)」
パート、アルバイトが「1日7時間、週28時間・週4日(月17日程度)」
このケースでは月の所定労働日数が4分の3以上で、1週の所定労働時間が
4分の3以上なので社会保険に加入する義務があります。
雇用契約期間が2カ月以内の臨時の従業員(アルバイト・パート含む)
※ただし、この期間終了後に雇用の延長などで引き続き働く場合は条件を満たし、延長当日 から社会保険に加入できます
日雇い労働者、出稼ぎ労働者
※ただし、1カ月以上働いた場合は条件を満たし、翌日から社会保険に加入できます
農業、製茶業のような季節的業務で働く人
※ただし、最初から4カ月以上雇われる予定の場合は条件を満たし、最初から社会保険に加 入できます
一定期間で終了する建設現場などのような臨時事業の事業所で働く人
※ただし、最初から6カ月以上雇われる予定の場合は条件を満たし、最初から社会保険に加 入できます
法律改正により以下の①~⑤の要件をすべて満たす場合、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上でない短時間労働者(パートタイマーなど)の方も社会保険に強制加入することになりました。
① 週の所定労働時間が 20 時間以上あること
② 2ヶ月以上の雇用見込みがある
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ a 従業員数が100人を超える企業に勤めている
b 従業員(社会保険の被保険者)が100以下の事業所で労使合意の
申出をしてある事業所
⑤のaの特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年間で6ヶ月以上、100人以上見込まれる事業所に勤めている場合。
bの労使合意とは、短時間労働者の方が社会保険に加入することについて、同意対象者(※1)の2分の1以上の同意を得た上で、事業主が、管轄の年金事務所に申出することをいいます。
(※1) ⑤の「100人」の部分は、2024年10月より「50人」に引き下げられる予定です。
次に、お問合せからご契約までの流れをご説明します。
依頼をいただいてから、迅速に対応いたします。
必要な書類をすべて揃え、適宜、貴社の捺印をいただきます。
行政官庁に書類を提出し、確認の捺印をもらいます。
全ての作業を完璧に終わらせ、完了の報告をさせていただきます。
当務所は、「社会保険労務士個人情報保護事務所」として
SRPⅡ認証を取得しています。
詳細はこちら
026-273-5346
syaroushi@office-nishizawa.com
〒387-0023
長野県千曲市八幡3075-3
9:00~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム