長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします。
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労働基準監督署の労働基準監督官には、労働基準法等に違反してるかどうか調べるために事業所に立ち入り調査をする権限があります。
この立ち入り調査の結果、法違反などがあった場合は是正勧告書という書面を交付され、指定された期限までに是正するよう勧告されます。
労働基準監督署の立ち入り調査はいつ行われるか全くわからないため、明日、事業所に調査に入る可能性も十分にあるわけです。
よくあるケースとして従業員の申告や、また退職した従業員からの申告もあり日頃から事業所内の労務管理を整備しておくことが重要となります。
是正勧告を無視したりきちんと対応しなかった場合は、送検されることもあります。
労務管理に関して不安などがございましたらお気軽にご相談ください。
立ち入り調査には以下の4種類に分けられます。
定期的・計画的に実施される労働基準監督署主導の調査で、事前連絡があり、必要書類を持参し事業所が労働基準監督署に出向く場合が多く、労働時間、賃金、安全衛生等の調査が行われます。
労働者等からの申告(労働基準法違反の通報)に基づき実施される調査で、事前連絡がない場合もあり、立ち入り調査が行われます。この申告監督は立ち入り調査よりも事業主を監督署に呼び出して調査する場合が多く、最も是正勧告を受ける可能性が高いです。
一定規模の労災事故が起こった時に、その原因究明と再発防止等のために行う立ち入り調査です。
上記の調査において指摘のあった場合、是正が行われたのかを確認するための追跡調査です。
是正勧告を受けると、「なぜうちの会社が」「運が悪かった」と思われる事業主の方も多いと思います。
しかし、肯定的に考えてみれば、事業所の労務管理を見直す絶好の機会とも言えるのではないでしょうか。
是正勧告に対応するため労務管理を見直した結果、残業時間や休日出勤が減少したこと等により就労環境が向上し、従業員の士気が上がるとともに定着率が良くなり、その結果事業所の業績が向上した例も多々あります。
是正勧告を受けたが、どうやって改善したらいいかわからない、自分では少し不安だ、と思われた方は一度ご相談ください。その悩みをいっしょに解決いたします。
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