長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします。
お気軽にお問合せください
026-273-5346
就業規則とは事業所にとって最も大切なルールブックのことです。
常時10人以上の従業員を雇っている事業所では就業規則を作ることが義務であり、10人以上には正社員、パート、アルバイトなどすべての雇用形態を含みます。
また、10人未満の事業所は作る義務はありませんが、小さな事業所ほどたった1人の従業員とのトラブルが大打撃となります。そこで、貴社に合った独自の就業規則を作ることで事業所内の秩序や争いを未然に防ぐことができるので、1人でも従業員を雇っている事業所には就業規則を作ることをおすすめします。
ご依頼から完成までの流れを簡単にご説明します。
ご依頼を受けてから、独自の質問シートに沿っていくつかご質問させていただきます。
その質問シートと、既存の就業規則がある場合はそれも確認しながら問題点を洗い出し、分析します。
分析の結果、貴社に合った独自の就業規則の試案を作成し、お渡しします。
試案をもう一度チェックして、必要なときは修正し、就業規則を完成してから従業員代表の意見書を添付し、労働基準監督署に届けます。
当務所は、「社会保険労務士個人情報保護事務所」として
SRPⅡ認証を取得しています。
詳細はこちら
026-273-5346
syaroushi@office-nishizawa.com
〒387-0023
長野県千曲市八幡3075-3
9:00~18:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォーム