長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします

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どうすれば出産手当金をもらえるの?

  1. 出産したことにより仕事を休むこと
     
  2. 出産の日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産の日後56日まで
     
  3. 上記2の期間、労務に服さなかったこと
     
  4. 給料を受けられないこと
     

支給額

支給額は、原則、傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヵ 月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3です。簡単に言うと、月給を日額に換算した額の2/3ということです。ただし、継続した期間が12ヶ月に満たない場合には、次の①、②に掲げる額のうち、いずれか少ない額を使用して計算します。

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

②28万円

支給日数

支給日数は産前の42日(多胎妊娠の場合は98日)と産後の56日間を合計した98日間
(多胎妊娠の場合は154日)

 例えば、「標準報酬月額(≒月給)」30万円、「多胎妊娠ではない」方の場合

(26万×2ヶ月+30万円かける10ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,520円     
6,520円×98日=約64万円        
よってもらえる出産手当金は、約54万円  となります。
(※1か月を30日として計算)

申請の流れ

ご依頼から完了までの流れを簡単に説明します。

ご依頼

ご依頼をいただいてから、迅速に対応いたします。

書類の手配

出産手当金の申請に必要な書類を用意します。

医師の証明

出産手当金の証明書の中に担当医師の証明蘭があるので、証明をもらいます。

事業主の証明

出産手当金の申請書に事業主の方に記入していただく欄がありますので、証明をいただきます。

保険者に申請書を提出

保険者に申請書等を提出し、認定をもらいます。

完了

全ての作業を完璧に終わらせ、支給決定となります。

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