長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします。
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支給額は、原則、傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヵ 月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3です。簡単に言うと、月給を日額に換算した額の2/3ということです。ただし、継続した期間が12ヶ月に満たない場合には、次の①、②に掲げる額のうち、いずれか少ない額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
②28万円
支給日数は傷病手当金の支給を受けてから1年6ヶ月で、支給要件を満たしている間支給されます。
(26万×2ヶ月+30万円かける10ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,520円
6,520円×1年6ヶ月=約352万円
よってもらえる傷病手当金は、約352万円 となります。
(※1か月を30日として計算)
ご依頼から完了までの流れをご説明します。
ご依頼をいただいてから、迅速に対応いたします。
傷病手当金の申請に必要な書類を用意します。
傷病手当金の証明書の中に担当医師の証明欄があるので、証明をもらいます。
傷病手当金の申請書に事業主の証明欄があるので、証明をいただきます。
保険者に申請書等を提出し、認定をもらいます。
全ての作業を完璧に終わらせ、支給決定となります。
当務所は、「社会保険労務士個人情報保護事務所」として
SRPⅡ認証を取得しています。
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