長野県千曲市の西澤社会保険労務士事務所では、社会保険・労働保険手続き、給与計算、就業規則作成などを全力でサポートします

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どうすれば傷病手当金をもらえるの?(支給要件)

  1. 仕事以外のケガや病気のため休んでいること
    保険給付として受ける療養のみに限らず、自費で診療を受けた場合や自宅での静養も含みます。ただし、保険事故とならない美容整形などは含みません。
  2. 仕事に就けないこと
    仕事に就けないかどうかは医師の意見をもとに、ケガをした人の仕事の種類を考慮し、本来の仕事ができるか否かを基準とします。
  3. 4日以上仕事休むこと(連続3日間休んでいること)
    3日間して休むことを「待機完成」と言い、待機が完成しないと傷病手当金は支給されません。
  4. 給料を受けられないこと
    給料を受けられても傷病手当金の日額より少ないときはその差額が支給されます。

支給額

支給額は、原則、傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヵ 月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3です。簡単に言うと、月給を日額に換算した額の2/3ということです。ただし、継続した期間が12ヶ月に満たない場合には、次の①、②に掲げる額のうち、いずれか少ない額を使用して計算します。

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

②28万円

 

支給日数

支給日数は傷病手当金の支給を受けてから1年6ヶ月で、支給要件を満たしている間支給されます。

 例えば、標準報酬月額=26万円(2ヶ月)、30万(10ヶ月)の場合の支給日額は

(26万×2ヶ月+30万円かける10ヶ月)÷12ヶ月÷30日×2/3=6,520円
6,520円×1年6ヶ月=約352万円   
よってもらえる傷病手当金は、約352万円  となります。
(※1か月を30日として計算)

申請手続きの流れ

ご依頼から完了までの流れをご説明します。

ご依頼

ご依頼をいただいてから、迅速に対応いたします。

書類の用意

傷病手当金の申請に必要な書類を用意します。

医師の証明

傷病手当金の証明書の中に担当医師の証明欄があるので、証明をもらいます。

事業主の証明

傷病手当金の申請書に事業主の証明欄があるので、証明をいただきます。

保険者に申請書等
を提出

保険者に申請書等を提出し、認定をもらいます。

完了

全ての作業を完璧に終わらせ、支給決定となります。

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